【令和6年4月1日から法改正】足場の料金について

浜松市 外壁塗装 匠ペイントプロ 足場の法改正 

こんにちは
浜松市 外壁塗装匠ペイントプロのスタッフです。

足場設置についての法改正が令和6年4月1日からされます。
実際にお客様からのお問い合わせなどもあったり、お客様自身で調べて知ってくださっている方もいるので、
足場代の話題は最近よくお客様とも話す機会が多いです。
「遅かれ早かれ塗装はしないといけないからお願いするわ~」と仰ってくださる方も多いですが、
「負担が増えるよね~」と塗装を躊躇していまうお客様もいらっしゃったり、
様々ですが、そもそもなぜ今回法改正が令和6年4月1日からされるのか?
足場代が値上がりする理由など詳しく解説していきます。
外壁塗装・屋根塗装をご検討のお客様はご参考にしてください。

なぜ法改正するのか?

一番の大きな理由は
「施工時の安全面を高める為」です。
労働災害になどの建設業の事故は減少傾向にありますが、高所作業などの転落事故や墜落などは
まだ発生している状態で、死亡事故などもあることから、早急な対策が求められておりました。
以前から法改正が検討されている中で、今回安全面の確保を目的として
令和6年4月1日から法改正がされることになりました。

001611331
参照:厚生労働省ウェブサイトから

法改正の内容について

一側足場(ひとかわあしば)の使用と本足場(二側足場)の使用条件が明確化

幅が1m以上の箇所で足場を使用する場合は、原則として本足場(二側足場)を使用することが義務付けられます。
また幅が1m未満の場合でも、可能な限り本足場(二側足場)の使用が推奨されるようになります。

一側足場(ひとかわあしば)が使用できるケースとして、原則的には令和6年4月1日からは
本足場が原則となりますが、つり足場の場合、障害物の存在等で困難な場合は、
例外的に一側足場が認められる場合もあります。
基本的には本足場を設定することが義務付けられていいます。
本足場を設置することで、転落防止や死亡事故などの防止にも繋がり、作業の安全面が確保されます。 

足場点検者についての義務付け

事業者及び注文者が足場の点検を行う際は、(つり足場も含みます)あらかじめ点検者を指名することが必要になります。
足場の組立・一部変更、解体など変更後の点検について、知識・経験が十分にある者を指名するよう推奨されます。
指名した点検者について、氏名の記録・保存についても義務付けされました。
これにより、責任者の所在の明確化・点検・記録を入念に行うことで不備や事故なども未然に防ぎます。

足場代金が上がるのはなぜ

上記の義務付けにより、法改正で高所作業の安全面が高まります。
なぜ足場代金が値上がりするのか?
それは、本足場の使用義務化が影響しています。
結論から言うと、本足場を使用する場合、足場を組む際の必要な材料が増えます。
今までトラック1台で運搬できた部材がトラック2台で運搬する必要がでたり、
部材が増えることで作業工程も多くなり、足場職人の人員も増えていきます。
組立や解体にも増員が必要になりますので、
足場代の値上がりは避けることができません。

更に高品質の外壁塗装・屋根塗装を目指して

法改正によって、足場代金の値上がりは避けることができませんが、
高品質・安全面の強化が更に向上し、お客様の満足度の高い外壁塗装・屋根塗装を実現します。
今は高いから辞めておこうと思っても、今の世の中は目まぐるしく色んなことが変わりやすいです。
今後材料の高騰や足場以外の法改正など何かしらの義務付けや価格の見直しがされた場合、
今以上に外壁塗装・屋根塗装の値上がりする可能性もあります。
お家のメンテナンスは遅かれ早かれ行わないと、お家を維持していくことはできませんので、
外壁塗装・屋根塗装をご検討のお客様は、思い立ったが吉日!
外壁塗装のタイミングを逃さないようにしてください。
また詳しい価格については後日ブログでお知らせしたいと思います。
匠ペイントプロでは耐久性や持ちの良さを追及した外壁塗装・屋根塗装が大変ご好評頂いております。
外壁塗装をご検討のお客様は是非一度ご相談ください。


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2024/3/12